優良産廃処理業者認定制度

Posted at 12/09/04 Comment(0)» Trackback(0)»

申請をし、審査でパスするともらえる産廃処理業者優良認定。知事や政令市長、中核市長のいわゆるお墨付きとも言えるでしょう。

クリアしなければならない条件には、過去三ヵ年の財務諸表を含めた情報をホームページなどで公表すること、ISOなどの環境保全の取り組みをしていること、電子マニフェストが利用できること、そして過去に法令違反で行政処分を受けていないことなどがあげられます。

大変ハードルの高い制度であることは言うまでもありません。

現在、全国でも400社足らずの企業しか認定されておらず、宮崎県においてもほんの数社

それでも最近は、アクセス件数の増加など、この制度への関心が高まっているとの見方をする専門家の方々もいます。

メリットは許可期限の延長 。

5年が7年になることです。

ただ、本来の目的は、産廃の処理において優良業者が優先的に選定され、経営に反映されること。

そして結果として業界の資質向上であったり、適正処理の確保につながるということだ。

高いハードルの中では、ISOかエコアクション21の認証を取らなければならないこと、そして決算内容が 健全であること。具体的には自己資本比率が10%以上であったり、経常利益が直近3ヵ年の平均で0円以上となっています。

国の主導で始まったこの制度

悪化が良貨を駆逐することのないよう、努力すれば実る制度であってほしいと思います。

by:フリーマン2

 

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