平成20年6月1日から施行される改正道路交通法について

Posted at 08/05/24 Comment(0)» Trackback(0)»

自転車利用者の歩道通行に関する規定の整備という事で、次の項目のとおりとなった。

DSC00002.JPG

◎普通自転車が歩道通行できる要件の明確化(法第63条の4第1項)

  
 ・道路標識等で指定された場合

  ・運転者が児童、幼児等政令で定める者
  (13歳未満、70歳以上、
      一定の身体障害者)の場合

  ・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
 (道路工事、駐車車両等)

 

◎普通自転車通行部分に歩行者がいないときは、自転車は状況に応じた

  安全な速度で進行することができる(法第63条の4第2項)


歩行者の通行を妨げるときは一時停止

DSC00001.JPG

 

◎乗車用ヘルメットに関する規定の整備
          
(法第63条の10)

  
  ・
児童または幼児(13歳未満)を
   保護する責任のある者は、
   児童または幼児を自転車に
   乗車させるときは、
   乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

    ※保護責任のある者・・・父母、在校中の先生等社会通念上、

       当然に保護する責任のある者とされている。

 

◎地域交通安全活動推進委員の活動に関する規定の整備(法第108条の26)

  
   ・地域交通安全活動推進委員の活動に、

 自転車の適正な通行方法について
   住民の理解を深めるための運動の推進を追加。

   自転車については以上になっていますが、
      我が社において、
30(ミマール)運動を行なっており、
   少しでもCO2削減しょうと、
出勤、退社に車両の替わりに、
   自転車を利用している人が何人かいるので、

   自社なりに、自転車安全利用6則を決めています。


  1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

 (但し、自転車及び歩行者専用道)は除く

2.車道は左側を通行

3.安全ルールを守る

・飲酒運転、2人乗り、並進の禁止

・夜間は、ライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

4.スピード控えめ、点検整備

5.左折時は、横断歩道等の安全確認

6.右折時は、2段階右折を行なう

                      以上です。

自転車利用のみなさんが、正しく守ってくれているかは、わかりません。

でも今まで事故等ないと言う事は、守っていてくれるんだと思う・・・・

なべやんでした・・・
          
今後もご安全に!!

 



Tags:

"平成20年6月1日から施行される改正道路交通法について"へのトラックバック

トラックバック先URL

"平成20年6月1日から施行される改正道路交通法について"へコメントを投稿

(運営者が承認するまではコメントは表示されません。しばらくお待ちください。)

上の情報を保存する場合はチェック
原田運輸TOP 原ダンブ録TOP
にほんブログ村 地域生活ブログへ
原田建設株式会社

会社概要 事業内容(運送業) 事業内容(産業廃棄物処理業) 事業状況(トピックス) 新・原ダンブ録 原ダンブ録

Powered by Movable Type

Template by MTテンプレートDB

Supported by Movable Type入門