平成20年6月1日から施行される改正道路交通法について

Posted at 08/05/24 Comment(0)» Trackback(0)»

自転車利用者の歩道通行に関する規定の整備という事で、次の項目のとおりとなった。

DSC00002.JPG

普通自転車が歩道通行できる要件の明確化(法第63条の4第1項)

  
 ・道路標識等で指定された場合

  ・運転者が児童、幼児等政令で定める者
  (13歳未満、70歳以上、
      一定の身体障害者)の場合

  ・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
 (道路工事、駐車車両等)

 

普通自転車通行部分に歩行者がいないときは、自転車は状況に応じた

  安全な速度で進行することができる(法第63条の4第2項)


歩行者の通行を妨げるときは一時停止

DSC00001.JPG

 

乗車用ヘルメットに関する規定の整備
          
(法第63条の10)

  
  ・
児童または幼児(13歳未満)を
   保護する責任のある者は、
   児童または幼児を自転車に
   乗車させるときは、
   乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

    ※保護責任のある者・・・父母、在校中の先生等社会通念上、

       当然に保護する責任のある者とされている。

 

地域交通安全活動推進委員の活動に関する規定の整備(法第108条の26)

  
   ・地域交通安全活動推進委員の活動に、

 自転車の適正な通行方法について
   住民の理解を深めるための運動の推進を追加。

   自転車については以上になっていますが、
      我が社において、
30(ミマール)運動を行なっており、
   少しでもCO2削減しょうと、
出勤、退社に車両の替わりに、
   自転車を利用している人が何人かいるので、

   自社なりに、自転車安全利用6則を決めています。


  1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

 (但し、自転車及び歩行者専用道)は除く

2.車道は左側を通行

3.安全ルールを守る

・飲酒運転、2人乗り、並進の禁止

・夜間は、ライトを点灯

・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

4.スピード控えめ、点検整備

5.左折時は、横断歩道等の安全確認

6.右折時は、2段階右折を行なう

                      以上です。

自転車利用のみなさんが、正しく守ってくれているかは、わかりません。

でも今まで事故等ないと言う事は、守っていてくれるんだと思う・・・・

なべやんでした・・・
          
今後もご安全に!!

 



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